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最高裁判所第二小法廷 昭和34年(オ)577号 判決 1962年7月13日

主文

原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。

本件訴を却下する。

訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理由

上告代理人平木一郎の上告理由について。

大津農産加工組合は、被上告人、上告人が外九名と共に設立した農産物の加工販売を業とする組合であることは原判決の確定するところであり、その性質は民法上の組合であること、そして本訴は組合員たる上告人に対し上告人が組合に支払わなければならない清算残金の支払を請求する訴訟であることも原判文上あきらかである

被上告人は、右組合の解散により組合員から清算人に選任され、その名において裁判上裁判外の行為を為す権限を授与されていたと主張し、右の事実は、原判決のみとめるところであるけれども、組合の清算人は組合の代理人として組合の名において組合の債権の取立訴訟を提起し得るは格別として、清算人が自己の名において当然にかかる訴訟を提起する権限を有するものでないことは勿論であり、たとえ組合員によりその主張のような権限を授与された事実ありとしても、それによつて適法ないわゆる任意的訴訟担当の信託があつたものとすることはできない。

けだし、かくのごとき場合においては民訴四七条によつて訴訟の当事者となるべきものを選定すべきであり、同条によることなく、本件のごとき場合に訴訟担当の任意的信託をみとめることは許されないからである。そして、本訴において被上告人が同条所定の選定当事者たることを証する同法五二条所定の書面の提出された形跡はないのみならず、被上告人が同法四七条にもとづいて選定当事者として選定されたことは本件証拠上これをみとめることはできないのであるから、被上告人をもつて同条による選定当事者としてその当事者適格を肯認することもできないのである。

とすれば、被上告人は本件訴訟の当事者適格を欠くものというの外なく、被上告人の当事者適格をみとめた原判決は違法であり、この点において上告は理由あり原判決は破棄を免れない。

よつて、民訴四〇八条、三九六条、三八六条により、原判決を破棄し、第一審判決を取り消し、なお同八九条、九六条を適用して、主文のとおり判決する。この判決は全裁判官一致の意見によるものである。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)

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